住宅火災による死者数(放火自殺者を除く)は近年、増加傾向で推移し、建物火災による死者数の9割程度を占めるまでになってしまいました。特に平成14年中の住宅火災による死者数は992人(対前年比プラス69人)、平成15年中の住宅火災の死者数は1,041人(対前年比プラス49人)と急増し、昭和61年(同死者数1,016人以降、17年ぶりに最悪の状況となってしまいました。
これらのことは建物火災よる死者が、火災による死者のほとんどを占めているのです。これらの住宅には法律によって消防用設備(自動火災報知機や消火器など)の設置義務がないため、設置されていない住宅がほとんどであり、火災が発生したときに、早期に発見し初期消火、あるいは避難行動に移れないことが死者が大部分を占める原因となっています。
また、近年高齢化が進み、足腰の弱いお年寄りの死者が総死者数の過半数を超え、今後ますます高齢化の進展が進むと考えられ、高齢者の安全確保への対応が早急に求められています。
アメリカにおいても1970年代、住宅火災の死者は6,000人を超えていました。アメリカ政府は危機感を持ち、住宅火災による死者の減少を進めるキャンペーンを実施しました。これが住宅用火災警報器の設置を推進するキャンペーンだったのです。このキャンペーン開始時にはわずか数パーセントであった住宅用火災警報器の普及率は2000年には94パーセントになるに従い、6,000名を超えていた死者は3,420人まで減少しました。
また、イギリスやカナダにおいてもアメリカの成功を参考にして、住宅用火災警報器の普及を推進していったところ、死者数の大幅な減少につながりました。
アメリカをはじめとする諸外国の例をふまえ、住宅火災による死者の減少は、住宅用火災警報にの設置を促進することが最重要であると認識して、本来、個人住宅の防火責任はその個人にあるが、あえて法令による規制という踏み込みを行い、宅用火災警報器の義務設置という法改正を行ったものです。
住宅用火災警報器ってどんなものなの?
住宅用火災警報器は、火災により発生する煙や熱あるいは一酸化炭素などのガスを自動的に感知し、住宅内にいる人に対し、警報ブザーや音声により火災の発生をいち早く知らせ、避難をうながす器具です。 火災を感知する部分と警報を発する部分が一体となっていて、住宅内の天井若しくは壁面に取り付けます。
※ 台所用として、火災とガス漏れを両方感知できる複合式のものもあります。
信頼性の証「NSマーク」
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住宅用火災警報器は様々なメーカーから販売されています。安価を売り物にして販売しているメーカーもあるようです。機種の選択は個人の自由ですが、万一のときに確かな信頼性という面では「NSマーク」が付いたものをお勧めします。
この「NSマーク」は日本消防検定協会の検定に合格したものに表示できるマークです。(法令に基づいて設置義務のある消防用設備(スプリンクラー設備や自動火災警報設備など)はこの検定に合格したものでなければ設置できません。)
信頼性の証のNSマークです。輸入品の中にはアメリカ製に表示されている「UL」規格もお勧めできます。
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住宅用火災警報器の種類はどんなものがあるの?
煙感知器・・・煙を感知するものです。主に階段や通路、高所に設置します。感知器の中に煙が入ってくる構造になっており、感知器内部でパルス信号
をだしており、煙が入ってくると乱反射でパルス信号の周期が崩れます。そのときに警報を出すしくみです。
熱感知器・・・熱を感知するものです。主に台所や温度の高い場所に設置します。一般的に60℃、もしくは70℃以上になると火災信号を出すよう
になっています。 (熱感知器の中には差動式といって、主に15℃以上の急激な温度上昇があった場合に火災信号を出すタイプの感知器
があり、居室に設置できますが、住宅用火災警報器としては適してません。)
就寝する部屋、階段には煙感知式火災警報器を設置し、台所には熱感知器を設置してください。
機器の詳細はこちらから
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取り付けは難しくない?
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住宅用火災警報器にかかる費用を少なくしたい。
住宅用火災警報器の設置に関して、市町村の補助があったり、火災保険料が安くなったりする場合があります。
詳細はこちらへ |
悪質な訪問販売に注してください!!
以前から消防設備関係では粉末消火器の詰め替えをおこなって、法外な値段を請求したり、消防署の名をかたって販売したりなど悪質な訪問販売をおこなう業者が見るけられています。今回の住宅用火災警報器についてもあたかも法律が変わって火災警報器を設置しなければ罰せられるとか、設置について法外な設置料を請求したりするケースがすでに見受けられるようです。
- すでにお住まいになっている住宅用火災警報器の設置義務化は、各市町村の条例で定める日からです。(訪問業者の説明を鵜呑みにせず、お住まいの近 くの消防署に確認しましょう。)
- 住宅用火災警報器は、個人でも容易に取り付けることが出来ます。もし業者に設置を依頼するときは、事前に見積もりの請求をして工事内容をよく確認するなど納得の上で設置の依頼をするようにしましょう。
(あやふやな状態で工事にかかられた場合、法外な金額の請求をする悪徳な業者もいますので注意しましょう。)
- 住宅用火災警報器の訪問販売は「特定商取引に関する法律」に基づくクーリング・オフ制度の対象ですので、契約後一定の期間は契約の解除が認められています。
- 住宅用火災警報器の設置場所は就寝する部屋とそれに通じる階段です。(条例により台所にも設置を義務付けている市町村もあるのでお住まいの消防署に確認しましょう。)
- 平成18年6月1日から全ての新築住宅は設置が義務付けられます。東京都(東京都のうち、東久留米市、稲城市および島しょ地域を除きます。)では平成16年6月1日から全国に先駆けてすでに義務設置になっています。
- すでにお住まいの住宅は平成23年5月31日までの猶予期間がありますので、それまでの間に設置するようにしてください。(市町村によって違う場合もあるので必ず最寄の消防署で確認してください。)
- 罰則はありません。付けないからといって処罰されることはありません。ただし、住宅火災による死者を減らしあなたやあなたの愛する家族を守るためには、万が一のことを考えて設置したほうがいいと思います。
- 悪質訪問販売と疑わしい訪問を受けた場合は、お近くの警察署や消防署あるいは消費者センター等へ連絡して相談しましょう。
防災コラムに被害例をアップしました。(2006/11/01)
住宅用火災警報器の落とし穴!
(2007/02/16) |
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